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法律でのトラブル対処方法
Q1
悪質出会い系サイトに登録してしまい使用していないのに、支払わないと債権回収業者に回収させると言われました。
どうすればいいですか?
Answer
平成11年から施行されている「債権管理回収業に関する特別措置法」(いわゆる「サービサー法」)により、 法務大臣の許可を受けた場合には、法律で定める「特定金銭債権」(金融機関等の貸付債権等)に限り、債権管理回収業を 営むことが可能になりました。 しかしながら、サービサー法に基づいて債権管理回収業者が回収を行うことができる債権は「特定金銭債権」に限られており、有料アダルトサイト、ツーショットダイヤル、出会系サイト等の利用料は、この「特定金銭債権」には該当しませんので、同法に基づき債権管理回収業者が回収することはできません。 出会い系業者は債権回収業者に債権の回収をさせることはできず、もちろん債権回収を名乗ってきた場合もそれは国が認可した債権回収業者ではないということです。ですので出会い系サイトの債権回収にまつわる一連の流れはすべて法律上許可されていないことです。(参考:法務省ホームページの情報)
・「債権回収会社と類似の名前をかたった業者による架空の債権の請求にご注意ください」
  (http://www.moj.go.jp/KANBOU/HOUSEI/chousa19.html)
・「債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧」
  (http://www.moj.go.jp/KANBOU/HOUSEI/chousa15.html)
・「債権回収会社を詐称している等との情報の提供があった業者名の例 一覧」
  (http://www.moj.go.jp/KANBOU/HOUSEI/chousa19-1.html)

Q2
期限までに支払わなければ、2倍の請求をしますと言われた!どうすればいいですか?
Answer
出会い系サイトなどの情報提供サービスの利用契約は、事業者と消費者との間の「消費者契約」に該当し、消費者契約法の適用があると考えられます。同法第9条第2号において、未払い料金に年14.6%を乗じた額を超える損害賠償額の予定や違約金を支払うべき旨の契約条項があった場合、当該額を超える部分については無効と定められていますので、支払いに応じる場合であっても、未払い料金に年14.6 %を超えた延滞料金を支払う必要はありません。無論「1日5000 円」「1日10000円」という延滞金もこの額を超えてしまうので、支払う必要はありません。

Q3
「お茶してくれる中学生募集。お小遣いあげるよ」と書込をしました。
性行為をやろうとは思ってなく純粋に出会いたいだけなので大丈夫ですか?
Answer
平成15年9月13日に施行された新しい法律「出会い系サイト規制法(正式名称:インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律)」により、出会い系サイトで未成年と出会うこと自体が条例違反になると定められまし。この法律は出会い系サイトにおける児童売春(いわゆる児童への援助交際)の防止を目的に施行され、罰則の対象は以下の三者になります。
(1)児童(18際未満)を誘う書き込みをした者性行為を強要するだけでなく、お茶に誘ったとしても適用されます
(2)出会い系サイトを利用した児童大人だけでなく18歳未満の児童も同じように罰せられます
(3)管理を怠った出会い系サイト運営業者児童への書込を削除しなかった運営サイドも違反になります
今回のケースの場合は(1)が適用されます。注意したいのは18歳未満を誘うような書き込みをするだけで違反となる点。実際に児童と会ったり性交したりしなくても、誘う書き込みをしただけで逮捕になる可能性もあります。

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